会社で誰も育児休暇を取っていない
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会社や職場によっては誰も育児休暇をとっていないこともよくあります。男性サラリーマンが一番心配するのはこのあたりだと思います。
しかし法律で決まっているので全然問題なく育児休暇を取得できます。会社の総務でこの制度を知らない場合もありますので、この際思い切ってこの制度を教えてあげましょう。
「育児・介護休業及び子の看護休暇について、申出をし、又は取得したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止」会社にこういう法律があるんだよ、って言っておけば大丈夫。
2ヶ月間、周りの目を気にしながら定時で帰るより、いっそ休んでしまった方が気になりません。会社の方も病気療養しているんだ、ぐらいの気持ちになります。
妊娠がわかってから出産まで9ヶ月もあります。
根回しだって、仕事の調整だって出来ます。
さらに、最近少子化の為にこんな制度も出来ちゃいました。
育児休暇をとっても会社にとってメリットもあるんだよって、伝えて堂々と取得しましょう。
●「中小企業子育て助成金」
社員100人以下の企業
18年度〜22年度までの5年間
次世代法の行動計画を作成・届出し、下記(1)〜(3)のいずれかの措置を講じること。
(1) 育児休業の付与
出生後6ヵ月以上の休暇であること
職場復帰後6ヵ月以上継続雇用すること
(2) 短時間勤務制度の適用
就業規則へ規定すること
3歳未満の子を持つ労働者に適用される制度であること
6ヵ月以上制度を利用すること
(3) 育児サービスの実施または費用の補助
子が3歳になるまでの間に、補助総額が100万円を超えること
(1)〜(3)のいずれかの対象者が初めて出た場合、
1人目は100万円
2人目は60万円
を会社に支給。
●「両立支援レベルアップ助成金」
・代替要員を確保したいとき
・休業中も社員の能力アップを図りたいとき
・子育て期に柔軟な働き方ができるようにしたいとき
・ベビーシッターやヘルパー代の補助をしたいとき
・事業所内託児施設を設置・運営したいとき
・男性が子育てにかかわりやすい職場づくりをしたいとき
支給される助成金。
休んでいる間のお金
8週間も休んで一番心配なのはお金でしょうか?
産休・育休期間中は会社から入ってくるお金は基本的に無給です。
しかし2ヶ月なら戻ってくる金額で暮らせます。
会社からは入ってこないけど、他から入ってくるのですよ。
産まれたら書類を役所にすぐに提出してください。
まず2ヶ月の間に入ってくるお金。
●妻の出産一時金
社会保険や健康保険に入っている人が出産に際しもらえるお金です。出産後に書類と医師の証明を提出するともらえます。
子供1人につき30万円が受け取れます。
●妻の出産育児付加金
勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によってプラスされるお金です。
組合によってかなり金額が違うようですが2万円くらいは貰えます。
●妻の出産手当金
会社勤めをしていて、出産のために会社を休み、お給料の支払いを受けなかった場合にもらえるお金です。
1日につき給料の60%。(産前42日から産後56日の間でお給料の支払いを受けていない日数分)
●夫の育児休業基本給付金
会社勤めをしていて、1歳未満の子を養育するために育児休業をとって、給料が休業開始時点の賃金月額の80%を下回った場合にもらえるお金です。
原則として、休業開始時の給料月額の30%
例を挙げれば、
・妻の出産一時金 30万円
・妻の出産育児付加金 約2万円
・妻の出産手当金 約60万円
・夫の育児休業基本給付金 約20万円
合計 約110万円です。
これだけあれば充分家賃は払えるし、2ヶ月くらい大丈夫と思います。
さらに、その後に入ってくるお金。
・夫の育児休業者職場復帰給付金
職場復帰した6ヶ月後に入ってきます。
休業開始時の給料の10%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分
・妻の育児休業基本給付金
会社勤めをしていて、1歳未満の子を養育するために育児休業をとって、給料が休業開始時点の賃金月額の80%を下回った場合にもらえるお金。
原則として、休業開始時のお給料月額の30%
・妻の育児休業者職場復帰給付金
職場復帰した6ヶ月後にさらに育児休業者職場復帰給付金というのが入ってきます。
休業開始時の給料の10%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分
これで金銭面の心配はこれでかなりクリアできますね。
また帝王切開で出産すれば保険が適用になりますので、病院への支払いはごくわずかになります。